離婚問題FAQ

離婚の際に,子どもとの面会交流の事項を決めることはできますか?

2013年5月11日 更新

 結論として,決めることはできます。ただし,これは話合いで決着をつける場合です。ですから,離婚裁判で判決が出る場合には,離婚後の面会交流条項は入りません。平成24年4月1日に施行された民法の改正によって,離婚の際に,離婚後の面会交流の条項は定めることに関して,定めが置かれました。こうしたこともあり,調停離婚や離婚裁判でも和解離婚では,面会交流の条項を入れるよう促す傾向にあるように思われます。ただし,内容の対立が大きく話合いが付かないことが生じかねないところが難しい点です。

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