離婚問題FAQ

一度決まった婚姻費用(生活費)を払ってもらえていません。どうすればいいでしょうか?

2013年5月11日 更新

 婚姻費用とは,あくまで結婚していることが前提です。そのため,別居時のみ問題となりますが,家庭裁判所での調停や審判を利用しているか否かで話が変わってきます。別居時には多くは口約束だと思われますが,これでは婚姻費用(生活費)の支払いがない場合,相手配偶者に対する差押などの手続きは取れません。調停や審判で決まったことがあれば,婚姻費用の支払いがない場合に,差押などの強制執行手続きを使うことが出来ます。ちなみに,相手方配偶者の給料があれば,その半分まで差し押さえることが出来ます。

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