離婚問題FAQ

一度決まった婚姻費用(生活費)の額の変更を求めることはできますか?

2013年5月11日 更新

 離婚の話が長引いた場合に,当初決着した婚姻費用が払えない・少なくなりすぎたというケースもありえます。この場合は,家庭裁判所に婚姻費用(生活費)の増額・減額を求める調停・審判を申し立てることになります。調停・審判の中では,婚姻費用の話が付いた後の夫婦それぞれの事情の変化(主には収入面)を考慮して,増額・減額を認めるか否か・認める場合の金額を決めることになります。

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