離婚問題FAQ

浮気(不倫・不貞)の慰謝料の支払いが決まったのに払ってくれない場合には,どうすればいいですか?

2013年5月12日 更新

 基本的には,浮気(不倫・不貞)の相手の財産の差押え等をすることになります。配偶者(離婚していれば元配偶者)にも浮気(不倫・不貞)についての慰謝料請求をしていれば,その財産の差押え等をする方法もあります。注意すべき点は,示談交渉で浮気(不倫・不貞)の慰謝料の額と支払いを決めた場合です。公正証書を作成していない場合には,別に裁判を起こして判決等を得ないと差押え等ができないという注意すべき点があります。

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