離婚問題FAQ

協議離婚の際にお金のことを決めなかった場合には,どうなるのでしょうか?

2013年5月12日 更新

 協議離婚で,離婚時に決めておかなければいけないのは,離婚すること・未成年の子供の親権だけです。養育費や財産分与,慰謝料は離婚後にも請求はできます。ただし,財産分与は離婚後2年以内にしか請求できませんし,慰謝料も長くても離婚後3年で時効にかかることが多いです。ですから,離婚してからいつまでも財産分与や慰謝料に関するお金の請求ができるわけではない点には注意が必要です。

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