2016年4月3日 更新
協議離婚、婚姻費用(生活費)、離婚とお金のこと、離婚と子どものこと、離婚の種類と手続き、離婚理由、離婚裁判、離婚調停、面会交流
手当がなくなっても,同時に扶養に関する負担もなくなるなどの事情もあります。そのため,婚姻費用の減額にはつながりにくいでしょう。そもそも,離婚前は扶養義務もあることから,理由もなく扶養を外すことは勧められません。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.