2016年4月8日 更新
協議離婚、慰謝料、浮気(不倫・不貞行為)、財産分与、離婚の種類と手続き、離婚理由、離婚裁判、離婚調停
慰謝料で支払うお金を超えて,夫婦で築いてきた財産が存在する場合には,財産分与の対象にはなります。そのため,他の事情を調整して決着をつけるにしても,当然に財産分与で清算するものがなくなるとまではならないかと思われます。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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