2016年4月16日 更新
協議離婚、年金分割、慰謝料、氏・姓、浮気(不倫・不貞行為)、親権、財産分与、離婚とお金のこと、離婚と子どものこと、離婚裁判、離婚調停、面会交流、養育費
別途離婚届を提出しないと離婚できません。あくまでも,関連する事柄についての約束を夫婦の間で行うのが,離婚協議書になります。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
離婚問題FAQカテゴリー
取扱業務
その他のご相談
〒732-0824 広島市南区的場町1-2-16 グリーンタワー5F TEL:082-569-7525 FAX:082-569-7526
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.
〒732-0824 広島市南区的場町1-2-16グリーンタワー5F