2016年5月5日 更新
協議離婚、年金分割、財産分与、離婚とお金のこと、離婚裁判、離婚調停
結論から言えば,給与から天引きされていることの多いこれらの貯蓄も,加入していて結婚後のものであれば財産分与の対象にはなります。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
離婚問題FAQカテゴリー
取扱業務
その他のご相談
〒732-0824 広島市南区的場町1-2-16 グリーンタワー5F TEL:082-569-7525 FAX:082-569-7526
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.
〒732-0824 広島市南区的場町1-2-16グリーンタワー5F