現在加入している保険が国民健康保険か、夫が勤務する民間企業の健康保険かで異なります。
① 夫を世帯主とする国民健康保険に加入している場合
夫と離婚をすることで、夫を世帯主とする国民健康保険の資格を喪失し、新たに国民健康保険に別途加
入をする場合、市区町村役場に転入・転出届を出す際に、国民健康保険証を作ることになります。
なお、国民健康保険の間で移転することになりますので、資格喪失証明書は不要です。
また、夫と離婚して、国民健康保険以外のものに加入する場合も、健康保険などの加入の資格を備えて
いるかだけが問題になります。ですので、この場合も資格喪失証明書は不要です。
② 夫を被保険者とする健康保険の被扶養者になっている場合
この場合は、被扶養者の資格を喪失し、新たに国民健康保険に入る際、他の保険に加入していないこと
が必要になります。したがって、資格証明書が要りますので、離婚にあたり、夫に資格喪失証明書を渡し
てくれるよう、頼んでおいた方がいいでしょう。
夫が資格喪失証明書を渡してくれないときは、離婚したことなどを戸籍謄本といった書類を見せて嘉久
市町村役場に相談をした方がよいでしょう。
また、被扶養者の資格を喪失したあと、健康保険に加入する場合は、健康保険加入の資格さえあればよ
く、資格証明書は不要です。
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