離婚問題FAQ

夫と離婚後、自分の健康保険についてはどうすればいいですか?

2013年5月12日 更新

 現在加入している保険が国民健康保険か、夫が勤務する民間企業の健康保険かで異なります。

 ① 夫を世帯主とする国民健康保険に加入している場合

   夫と離婚をすることで、夫を世帯主とする国民健康保険の資格を喪失し、新たに国民健康保険に別途加
  入をする場合、市区町村役場に転入・転出届を出す際に、国民健康保険証を作ることになります。

   なお、国民健康保険の間で移転することになりますので、資格喪失証明書は不要です。

   また、夫と離婚して、国民健康保険以外のものに加入する場合も、健康保険などの加入の資格を備えて
  いるかだけが問題になります。ですので、この場合も資格喪失証明書は不要です。

 ② 夫を被保険者とする健康保険の被扶養者になっている場合

   この場合は、被扶養者の資格を喪失し、新たに国民健康保険に入る際、他の保険に加入していないこと
  が必要になります。したがって、資格証明書が要りますので、離婚にあたり、夫に資格喪失証明書を渡し
  てくれるよう、頼んでおいた方がいいでしょう。

   夫が資格喪失証明書を渡してくれないときは、離婚したことなどを戸籍謄本といった書類を見せて嘉久
  市町村役場に相談をした方がよいでしょう。

   また、被扶養者の資格を喪失したあと、健康保険に加入する場合は、健康保険加入の資格さえあればよ  
  く、資格証明書は不要です。

 

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。