離婚問題FAQ
養育費は、未成年の子どもに対して、親が養う義務(扶養義務)を果たすため支払うものです。扶養義務がある者の間で、教育費や生活費に充てるための贈与があっても、通常必要な範囲であれば、贈与税は課税されません。
ただし、養育費を将来の分まで一括して支払を受ける場合は贈与とされ、贈与税がかかることがありえます。
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