離婚問題FAQ

養育費の支払いを受けていますが税金はかかりますか?

2013年5月12日 更新

 養育費は、未成年の子どもに対して、親が養う義務(扶養義務)を果たすため支払うものです。扶養義務がある者の間で、教育費や生活費に充てるための贈与があっても、通常必要な範囲であれば、贈与税は課税されません。

 ただし、養育費を将来の分まで一括して支払を受ける場合は贈与とされ、贈与税がかかることがありえます。

 当事務所では、税理士とも提携していますので、詳細について確認をされたい場合は、お問い合わせください。

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