離婚問題FAQ
離婚調停や離婚裁判では,子どもが15歳以上であれば必ず意向を確認することとされています。また,成長状況等によって個人差はありますが,大よそ10歳前後であればしっかりした意思を示せるとして,子どもの意思を確認する取扱いがとられています。子どもの意思が確認される場合には,子どもと親との情緒的な結びつきとともに重視される要素の一つにはなります。
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