離婚問題FAQ

配偶者が浪費や借金を繰り返しています。これは離婚理由になるのでしょうか?

2013年5月12日 更新

 配偶者と話合いが付けば,協議離婚や調停離婚はできます。問題は,配偶者が離婚に応じない場合ですが,浪費の金額などの内容や借金の金額等のこれまでの経緯から夫婦関係が修復できない事情と言えれば,裁判でも「婚姻を継続し難い重大な事由」と判断されることになります。これまでの経緯に応じたケースバイケースの判断になるところですので,詳しくは弁護士などにご相談ください。

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