2017年1月26日 更新
協議離婚、親権、離婚と子どものこと、離婚裁判、離婚調停、面会交流、養育費
結論から言えば,制度上は可能です。子供の監護のための処分を求める調停というものが当てはまります。ただし,相手方が乗り気でない場合には,申し立てた後の話し合いが難航することもあり得るでしょう。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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