2017年5月2日 更新
浮気(不倫・不貞行為)、親権、離婚と子どものこと、離婚理由、面会交流、養育費
調停や裁判によらない任意認知は届け出により効果が生じます。この届出は,子供の母親の意向によらず父親によって行うのが原則です。
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