離婚問題FAQ
配偶者が家を出て行方不明になっていますが,離婚理由になりますか?
2013年5月13日 更新
離婚理由
3年以上生死不明であれば,法定の離婚理由になります。また,3年未満でも他の事情との兼ね合いで夫婦関係が修復不能ということで法定の離婚理由ありとされる可能性もあります。
なお,7年以上の生死不明ということであれば,失踪宣告の申し立てをすることが出来ます。失踪宣告の申し立てをした場合には,配偶者は死亡した扱いになりますから,婚姻は終了した扱いになります。また,配偶者について相続をすることになります。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。