離婚問題FAQ

入管法の改正で,在留資格の点で変更点はあったのでしょうか?

2013年6月2日 更新

 平成21年7月にいわゆる入管法が改正されました。在留資格の関係では,「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に在留する方について,在留資格の取消の制度が追加されました。

 内容としては,「正当な理由がなく」配偶者としての活動を6か月行わなかった場合が,在留資格の取消の自由とされています。詳しくは,法律の広場「離婚と在留資格」をご覧下さい。

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